【人材開発用語集】ストレスチェック制度
人材開発に関する用語をトレノケートの講師がわかりやすく解説します。
ストレスチェック制度
労働者が50人以上いる事業所では、年1回、ストレス調査票による検査を実施することが義務付けられている制度。
労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的として、2015年12月に労働安全衛生法の改定により制定された。個人においては、本人が自らのストレスの状況に気付き、メンタルヘルス不調のリスクを低減させること、希望により医師の面接指導を受けることで早期対策をとることにつながる。企業においては、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善が期待できる。
参考:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
クイズ
ストレスチェック制度で規定しているものとして、正しいものはどれでしょうか?
- ストレスチェックは全労働者が必ず受検しなければならない
- 医師による面接指導を受けることを会社が労働者に指示することができる
- 対象となる労働者にはパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれる
- ストレスチェックの結果は、人事部等の管理部門から労働者へ通知する
答え:3. 対象となる労働者にはパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれる
文責:都川信和/国家資格キャリアコンサルタント
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