
【人材開発用語集】女性活躍推進法
人材開発に関する用語をトレノケートの講師がわかりやすく解説します。
女性活躍推進法
平成28年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が成立(10年の時限立法)したことにより、企業は女性活躍のための施策を打ち立てることが求められている。
この法律の概要には、「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活に おける活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る」と記載されている。基本原則は、「女性の採用や昇進機会の提供」「職業生活と家庭生活の両立への環境整備や配慮」「本人の意思の尊重」などである。
特に301人以上の事業者には以下が課されている。
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
- 女性の活躍に関する情報公表
- 認定制度
- 履行確保措置
コラム
「弊社は301人以上の事業者なので、女性活躍推進に関する施策を検討するため現在、ワーキンググループを作って活動中です。外部の方の意見も聴きたいのでアドバイスをいただけますか?」との相談を受けたことがあります。
「そのワーキンググループは、どういったメンバ構成ですか?」と尋ねると、「人事部と各部門の部長陣で、全員男性です」との答えが。
「まずは、ワーキンググループに女性を入れることが、まさに女性活躍推進につながるのではないでしょうか?」とアドバイスをしました。
文責:田中淳子/国家資格キャリアコンサルタント